防犯カメラ設置運営に関する入居者の同意書

                               

守秘義務守ります。HOME・・・・・・・・・・・印刷用ファイルはここです。

はじめに・・・、
 イナバソウは稲葉荘及び稲葉ハイツに防犯カメラ(屋外)を設置し、運営いたしております。つきましては、イナバソウ関係者各位におかれましては、下記の運用規程書をご熟読になり、ご同意の上、下記よりお名前を入力送信してください。なお、「私は、イナバソウの防犯カメラ設置運営の規程を理解し、同意したことを示します。」の文章の後にお名前をご記入ください。(「・・・」の文は消さないでください。)異議がある場合もその旨を明記してお知らせください。何のご返答もされない方は異議なしと判断いたします。すべての方に同意書をいただくことは難しいことですので、ご了承ください。 画像認証を利用しております。大家

画像認証とは

  • 画像認証とは、いわゆるスパム対策の一つで、掲示板などにおいて、悪意のあるプログラムから不正な投稿を排除するための機能です。
  • 仕組みとしては、投稿フォームから送信するとき、画像に表示された文字を所定の入力フォームに入力してもらうことで、悪意のあるプログラムからの自動投稿を回避します。これは、当然ながら自動投稿プログラムが、画像の中の文字を読めないであろうことを前提としています。
稲葉荘(熊本市中央区黒髪4丁目388)稲葉ハイツ(熊本市中央区黒髪3丁目14−31)防犯カメラ運用規程
平成23年6月11日
制定

(目的)
第1条 この規程は,稲葉荘・稲葉ハイツ敷地内および近隣に犯罪の予防及び事故の防止を目的として設置する防犯カメラ(録画のための記憶装置を含む。)の管理及び運用について,必要な事項を定める。


(管理責任者等)
第2条 
1 稲葉荘・稲葉ハイツに,防犯カメラの管理及び運用の総括責任者として防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,イナバソウ大家をもって充てる。
2 防犯カメラ取扱者に責任者として防犯カメラ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き,イナバソウ大家をもって充てる。

(防犯カメラの設置)
第3条 管理責任者及び取扱責任者(以下「責任者」という。)は,防犯カメラの設置に際して,次の措置を講じなければならない。
一 防犯カメラの設置台数は,本規程の目的を達成するために必要最小限の台数とし,撮影範囲についても,必要最小範囲とする。
二 防犯カメラ設置区域に,防犯カメラを設置している旨を表示する。

(画像及び記録媒体の管理)
第4条 防犯カメラの画像(以下「画像」という。)及び記録媒体の管理については,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 画像の保管期間は,原則最長2ヶ月以内とし,当該期間経過後は,速やかにこれを消去すること。
二 画像は撮影時の原状により保管するものとし,編集又は加工をしてはならない。
三 画像はこれを複製し,又は印刷してはならない。
四 記録媒体の廃棄は,破壊等の適切な方法を用いることにより,記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。
五 責任者は,画像及び記録媒体の取扱者を定めるとともに,画像及び記録媒体にアクセスできるものを限定すること。
六 責任者の事前の許可なく記録媒体を映像表示機器及び録画機材の設置場所以外へ持ち出してはならない。
七 責任者は,前各号に定めるもののほか,画像及び記録媒体の不正利用,外部流出,改ざん,逸失及びその他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(提供の制限)
第5条 
1 管理責任者は,設置目的以外の目的で画像及び画像に係る一切の情報(以下「画像情報」という。)を他に提供してはならない。ただし,次に掲げる場合はこの限りではない。
一 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。
二 人の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむをえないとき。
三 法令の定めに基づき,捜査機関等から提供を求められたとき。
2 管理責任者は,前項第1号の規定により画像情報を提供するときは,次の手続に従って開示しなければならない。
一 開示請求者は,管理責任者に対して素性を明らかにした防犯カメラ開示申請書及び個人情報保護の誓約書を提出しなければならない。
二 管理責任者は,開示の可否を、申請者に対し防犯カメラ開示審査結果通知書を交付する。
三 画像の開示は,管理責任者の立会いの下に行い,開示する画像は,目的とする画像以外の部分を除いたものとする。
3 管理責任者は,第1項ただし書の規定により画像情報を提供したときは,防犯カメラ開示記録を作成し,5年間保存する。

(苦情処理)
第6条 管理責任者は,防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは,迅速かつ適切に対応しなければならない。

(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,防犯カメラの設置及び運用等に関して必要な事項は別に定める。


附 則
この規程は,平成23年6月11日より施行する。
 

ご同意署名送信フォーム:お名前をご自分のお名前に変えて入力してご送信してください。

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INABASOU
稲葉荘・稲葉ハイツ(熊大本学そば)

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