同族会社でない法人の範囲 |
まずは、通達の原文を読んで見ましょう。 |
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−1−1 法第67条第1項《同族会社の特別税率》に規定する「同族会社でない法人」には、非同族会社を同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したことによって同族会社となる場合のその同族会社(以下16−1−1において「非同族会社の子会社」という。)、当該非同族会社の子会社を同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために同族会社となる場合のその同族会社(以下16−1−1において「非同族会社の孫会社」という。)、当該非同族会社の孫会社を同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために同族会社となる場合のその同族会社等非同族会社の直接又は間接の同族会社も含まれる。 |
例えば、次のような株主の構成である甲法人の、同族会社の判定はどうなるか? |
(1)第一順位 乙法人 35% |
(2)第二順位 A氏 20% |
(3)第三順位 B氏 15% |
(4)第四順位 C氏 10% |
(5)その他少数個人株主 |
答 |
35%+20%+15%=70%≧50% ∴ 同族会社である |
ここで、乙法人の株主構成が、次の場合はどうなるか |
(1)第一順位 丙法人 55% |
(2)その他少数個人株主 |
この場合は、乙法人は、同族会社なので、上記の答に変わりはない。 |
次に、丙法人の株主構成が、次の場合はどうなるか |
(1)第一順位 丁法人(注) 55% |
(2)その他少数個人株主 |
(注)丁法人は非同族会社である。 |
この場合は、丙法人は、非同族の同族会社となり、また、乙法人も非同族の同族会社となる。つまり、上記の答は、次のようになる |
答 |
(1)35%+20%+15%=70%≧50% ∴ 同族会社である |
(2)20%+15%+10%=45%<50% ∴ 非同族の同族会社である。 |
【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】 |
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