試験に役立つ?法人税の要点



外国税額控除

間接控除の配当等の範囲


間接控除の配当等の範囲 (基通 16-3-35 16-3-42)

 まずは、通達の原文を読んでみましょう。

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−3−35 法第69条第4項《外国税額の間接控除》の「外国子会社から受ける利益の配当又は剰余金の分配」には、商法第293条ノ5第1項《中間配当》に規定する金銭の分配に類するもの(以下この節において「中間配当」という。)及び法第24条《配当等の額とみなす金額》の規定により配当等の額とみなされるもの(以下16−3−40において「みなし配当」という。)が含まれる。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」により改正)

 つまり、外国子会社から受ける利益の配当又は剰余金の分配には、中間配当及び、みなし配当が含まれる
 では、外国孫会社から受けるものは、どうだろう。
 これについても、通達があるので読んでみよう。

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−3−42 法第69条第6項《外国孫会社に係る外国税額の間接控除》の「外国孫会社からの配当等」には、中間配当が含まれるが、法第24条第2項各号《配当等の額とみなす金額》に掲げる事実が生じた場合の当該各号に掲げる金額のうち外国孫会社(同項に規定する外国孫会社をいう。以下この節において同じ。)の株主等である外国子会社が内国法人であるとしたときに法第24条第2項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものは含まないことに留意する。(平10年課法2−7「二十二」により追加)

 つまり、外国孫会社から受ける利益の配当又は剰余金の分配には、中間配当は含まれるが、みなし配当は考えなくて良い。


 【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】
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