試験に役立つ?法人税の要点



保険料等

長期の損害保険契約


長期の損害保険契約に係る支払保険料 (基通 9-3-9, 9-3-12)

 まずは、通達の原文を読んで見ましょう。

9

−3−9 法人が、保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下9−3−12までにおいて「長期の損害保険契約」という。)について保険料(共済掛金を含む。以下9−3−12までにおいて同じ。)を支払った場合には、その支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは資産に計上するものとし、その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2−15「十三」、昭56年直法2−16「四」に改正)

(注)

 支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。


 さて、ここで注目したいのが、積立保険料の取扱いについてである。
 資産に計上したものを、繰延資産のごとく保険期間で償却したくもなるが、もちろんそれは誤りである。
 資産に計上するのは、『満期返戻金を支払う』あたりから積立金としての性格があるためであろう。

 では、実際に保険事故が発生して、保険金の支払いを受けたときはどうなるか?
これについても通達が用意されているので、読んで見ましょう。

(保険事故の発生による積立保険料の処理)

9

−3−12 法人が長期の損害保険契約につき資産に計上している積立保険料に相当する部分の金額は、保険事故の発生により保険金の支払いを受けた場合においても、その支払により当該損害保険契約が失効しないときは損金の額に算入されないことに留意する。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2−15「十三」により改正)


 つまり、保険事故の発生により保険金の支払いを受けても、満期返戻金を支払いの有無にかかわらず、 契約が失効しなければ、損金算入できないことになる。

(なんだか腑に落ちないのだが。。。)


 【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】
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