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−1−8の2 法人が、特定の研究開発にのみ使用するため取得又は製作をしたソフトウェア(研究開発のためのいわば材料となるものであることが明らかなものを除く。)であっても、当該ソフトウェアは減価償却資産に該当することに留意する。
(注) |
当該ソフトウェアが耐用年数省令第2条第4号に規定する開発研究の用に供されている場合には、耐用年数省令別表第八に掲げる耐用年数が適用されることに留意する。
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八 固定資産の取得価額等 |
(自己の製作にかかるソフトウェアの取得価額等) |
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−3−15の2 自己の製作に係るソフトウェアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウェアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。
(注) |
他の者から購入したソフトウェアについて、そのソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウェアの取得価額に算入することに留意する。
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(ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用) |
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−3−15の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる。
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自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
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(2) |
研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
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(3) |
製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
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