試験に役立つ?法人税の要点



基本通達等の一部改正について

平成12年度税制改正


平成12年度税制改正

 平成12年度税制改正に伴い法人税基本通達等が改正されました。(平成12年11月20日)
 主要な改正項目は次のとおりです。 なお、詳細は国税庁のホームページに掲載されています。

七 減価償却資産の範囲
 (研究開発のためのソフトウェア)

7

−1−8の2 法人が、特定の研究開発にのみ使用するため取得又は製作をしたソフトウェア(研究開発のためのいわば材料となるものであることが明らかなものを除く。)であっても、当該ソフトウェアは減価償却資産に該当することに留意する。

(注)

 当該ソフトウェアが耐用年数省令第2条第4号に規定する開発研究の用に供されている場合には、耐用年数省令別表第八に掲げる耐用年数が適用されることに留意する。


八 固定資産の取得価額等
 (自己の製作にかかるソフトウェアの取得価額等)

7

−3−15の2 自己の製作に係るソフトウェアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウェアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
 この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。

(注)

 他の者から購入したソフトウェアについて、そのソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウェアの取得価額に算入することに留意する。


 (ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる費用)

7

−3−15の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウェアの取得価額に算入しないことができる。

(1)

 自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額

(2)

 研究開発費の額(自社利用のソフトウェアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)

(3)

 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの


九 除却損失等
 (ソフトウェアの除却)

7

−7−2の2 ソフトウェアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウェアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウェアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

(1)

 自社利用のソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合

(2)

 複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合


十 資本的支出と修繕費
 (ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費)

7

−8−6の2 法人が、その有するソフトウェアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。

(注)

 既に有しているソフトウェア、購入したパッケージソフトウェア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウェアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。


 この改正によって、ソフトウェアは繰延資産から減価償却資産へと変更されたのだが、注意することは、少額の減価償却資産の取扱いと一括償却資産の取扱いである。
 改正前は、20万円未満のものは、損金経理できたが、改正後は、一括償却資産となる。(10万円未満のものは少額の減価償却資産として損金経理も出来る)

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