情報提供料等と交際費等との区分 |
まずは、通達の該当部分を読んで見ましょう。 |
措 |
通 61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(平六課法二−五により追加)
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この通達には、情報提供等を行うことを業としていない者に対して支払った金品についての取扱いについて、 (1)〜(3)の『要件の全て』を満たしている金品の交付が『正当な対価の支払』であると認められるときは、交際費等に該当しない。 |
つまり、実際に支払った金額(仮に10,000円とする)のうち、『正当な対価の支払』(仮に6,000円とする)は 交際費に該当しないが、残りの4,000円は交際費となる。 |
では、(3)の『相当と認められる金額』が8,000円であった場合の取扱いはどうなるか? |
一つの考え方として、『要件の全て』を満たしていないので、全額(10,000円)が交際費となる。 |
もう一つの考え方として、『相当と認められる金額』は損金で、超える部分の金額(2,000円)を交際費とする。 |
さて、あなたなら、どっち? |
【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】 |
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