売買とされるリース取引 |
まずは、施行令の該当部分を読んでみましょう。 |
令 |
第百三十六条の三 内国法人がリース取引をした場合において、そのリース取引が次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。
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これは、一〜四のいずれかに該当すれば、そのリース取引は売買とされて、 せっかく払った(経費にした)リース料が、減価償却費となるため、限度額を 超える分は、損金不算入になる。経営者にとっては、通常の取得の場合と比べ、コスト 意識が高い分、なんとも理不尽な気持ちにさせられる。。。 |
さて、まず、注目していくのは『相当の差異があるもの』についてである。 |
これについては通達が用意されているので読んでみましょう。 |
(相当の差異の意義) |
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の2−2−7 令第136条の3第1項第4号《売買とされるリース取引》に規定する「相当の差異があるもの」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。(平10年課法2−15「4」により追加) | ||||||||
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つまり、リース期間<耐用年数×70%(又は60%)のとき、 又は、(リース期間+再リース期間)>耐用年数×120%のときは、 『相当の差異がある』ので、売買とされる。 |
では、次に、『その使用可能期間中当該賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの』 とは、どういうことなのか? |
これについては、機械装置等を対象とするものについて、通達が用意されているので読んでみましょう。 |
(形式基準による専用機械装置等の判定) |
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の2−2−5 機械装置等を対象とするリース取引が、当該リース取引に係るリース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)以上の年数をリース期間とするものである場合は、当該リース取引は令第136条の3第1項第3号《売買とされるリース取引》に規定する「その使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの」には該当しないものとして取り扱うことができる。(平10年課法2−15「4」により追加) |
つまり、リース期間≧耐用年数×80%なら、『その使用可能期間中当該賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの』には、該当しないので、売買とはされない。 |
さて、先に紹介した『相当の差異の意義』の通達では、120%を超えるものについては、売買とされるので、80%〜120%なら、リースとして扱える可能性があることになるのだが、『相当の差異の意義』の通達では120%については、再リース期間が含まれている。つまり再リース期間が全体の3分の1を超えるようなものなら、リース期間だけでみると80%未満になってしまう。そうなると、これらの通達では判断が出来ないことになるので注意が必要になる。 |
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