事業税の損金算入時期 |
まずは、通達の該当部分を読んで見ましょう。 |
(租税の損金算入の時期) |
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−5−1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。(昭50年直第法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、昭59年2−3「六」、平2年直法2−1「七」、平5年課法2−1「八」により改正)
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事業税は申告納税方式による租税であるので、その損金算入時期は申告書が提出された日の属する事業年度となる。 つまり、申告書提出前に未払い計上していても、否認されることになる。 |
しかし、直前年度分の事業税については、次の通達が用意されている。 |
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−5−2 当該事業年度の直前の事業年度(以下9−5−2において「直前年度」という。)分の事業税の額(9−5−1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9−5−2において同じ。)については、9−5−1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9−5−2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得又は収入金額に標準税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2−15「十四」により改正)
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つまり、当期の直前の事業年度分の事業税の額については、当期の終了の日までに申告等がされていない場合であっても、当期の損金の額に算入することができることになる。 |
【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】 |
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