試験に役立つ?法人税の要点



所得税額控除

利払期前の公債等を売却した場合の控除


利払期前の公債等を売却した場合の控除(基通 16-2-1)

 まずは、通達の原文を読んでみましょう。

16

−2−1 法人が利払期前の公債又は社債を売却した場合において、その所有した期間の利子に対する所得税に相当する金額を事実上負担したときにおいても、当該法人が所得税を納付したのではないから、当該所得税に相当する金額は、当該法人の法人税額からは控除しない。

 何だか、損をした気分。でも所得税を納めているわけじゃないので当然控除も出来ない。


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