堅牢物 | 陳腐化償却(資本的支出がある場合) |
まずは、施行令の該当部分を読んで見ましょう。 |
令 |
第61条第2項 内国法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(括弧書き略)の累積額が当該資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第五十八条、前二条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもって当該各事業年度の償却限度額とみなす。
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これは、償却の額の累計額が取得価額の95%に達しているとき(つまり簿価が取得価額の5%に達したとき)でも、 一定の資産については、残存価額として1円を残して償却していけるのだが、その資産について改良(資本的支出)をした場合には、 どうなるのだろうか。 |
これについては、次の通達があるので読んでみましょう。 |
(償却可能限度額まで償却した資産の改良後の減価償却) |
7 |
−4−15 法人が令第61条第2項《減価償却資産の償却可能限度額の特例》の規定による償却をしている資産について資本的支出をした場合には、その後の償却限度額の計算は、次による。(昭55年直法2−8「二十二」、平10年課法2−7「七」により改正)
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(1)は、(資本的支出後の簿価)<(資本的支出後の取得価額×5%)のときには、 『新たにその時から使用不能となると認められる日までの期間を基礎とし適正に見積った月数』で計算する。 |
つまり、 (資本的支出後の取得価額×5%−1)÷適正に見積った月数×その事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数 ということになる。 |
(2)は、(資本的支出後の簿価)>(資本的支出後の取得価額×5%)のときには、 5%相当額に達するまでは、通常どおりに法定耐用年数により、償却限度額の計算をして、 5%相当額に達したときは、改めて同項の規定により税務署長の認定を受けた月数により計算する。 |
さて、ここで、『改めて同項の規定により税務署長の認定を受けた月数』とは、何か? |
これは、『改めて』『同項の規定により税務署長の認定を受けた月数』(つまり、前に認定を受けた月数で計算する)のか、『改めて同項の規定により税務署長の認定を受けた』『月数』(つまり、5%相当額に達したときに、新たに認定をうける)のか、読み取りが難しいところだが、ここは、後者、つまり、 改めて認定を受け直すことになる。 |
【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】 |
まずは、通達の原文を読んで見ましょう。 |
7 |
−4−12 令第60条の2第1項《陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例》の規定を適用する場合において、陳腐化した減価償却資産につきその取得後同項の規定を適用する事業年度(以下この款において「適用年度」という。)前の事業年度までに資本的支出があるときは、その減価償却資産に係る同項第2号に掲げる帳簿価額は、次のいずれかに掲げる額又はこれらの額の計算方法に類する方法により計算される額によることができる。(平10年課法2−7「七」により改正)
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では、計算式を考えてみよう。 | ||||||||||
まず、(1)は、次の額の合計額になる。 | ||||||||||
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つまり、通常の陳腐化償却の計算を、従前部分と資本的支出部分に分けて計算することになる。 | ||||||||||
次に、(2)は、次の金額となる。 | ||||||||||
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【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】 | ||||||||||
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