支払利子の範囲 |
まずは、通達の原文を読んでみましょう。 |
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−2−1 法第23条第3項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(
平12年課法2−7により改正)
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なにやら最近、手形の割引について、考え方が変わった。簡単に言うと、手形の売却は金融資産の売却であるとし、以前のように割引料としてではなく、売却損として処理される。 |
そこで混乱を防ぐためか、この通達も改正されていた。 |
【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】 |
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