試験に役立つ?法人税の要点



受取配当等

支払利子の範囲


支払利子の範囲

 まずは、通達の原文を読んでみましょう。

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−2−1 法第23条第3項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。( 平12年課法2−7により改正)

(1)

 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む)

(2)

 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(3)

 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子

(4)

 金融機関の預金利息及び給付補てん備金繰入額(給付補てん備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(5)

 相互会社の支払う基金利息

(6)

 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額

(7)

 信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するもの


 なにやら最近、手形の割引について、考え方が変わった。簡単に言うと、手形の売却は金融資産の売却であるとし、以前のように割引料としてではなく、売却損として処理される。
 そこで混乱を防ぐためか、この通達も改正されていた。


 【ネタ元:小谷講師のこぼれ話】
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